取引時確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「法令」といいます)にもとづき、ファイナンス・リース取引で法令に定められたお取引を行う場合に、お客様の「取引時確認」をさせていただきます。
何卒ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
取引時確認が必要な取引
- ファイナンスリース契約で、一回にお支払いいただくリース料(前払リース料含む)が税込10万円を超えるお取引時
上記以外のお取引時にも、確認をさせていただく場合がございます。
個人のお客さまの取引時確認
氏名、住所および生年月日(「本人特定事項」)を、それぞれ公的証明書により確認させていただきます。
また、取引を行う目的、ご職業も確認させていただきます。
法人のお客さまの取引時確認
名称、本店または主たる事務所の所在地(事業所取引においては事業所住所を含む)を、それぞれ公的証明書により確認させていただきます。
また、取引を行う目的、事業内容、実質的支配者も確認させていただきます。
取引ご担当者様に社員証などの提示をお願いするとともに、本人特定事項の確認をさせていただきます。
取引時確認の記録
お客さまと対面での確認をさせていただきます。
お客さまより公的証明書のご提示やご申告をいただき、弊社担当者は、法令に基づく必要事項を記録させていただきます。
ご留意事項
- お客さまよりご提示・ご提出いただきました書類および確認記録につきましては、個人情報保護法および弊社規定等に基づき、適切にお取扱いさせていただきます。
個人情報のお取扱いについてのページもご参照ください。 - 「取引時確認」ができない場合、お取引には応じられないこともございます。
- 詳細およびご不明な点等がありましたら、弊社担当者にご確認ください。
- 本法につきましては、警察庁およびリース事業協会のホームページもご覧ください。
警察庁ホームページ : http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
リース事業協会ホームページ : http://www.leasing.or.jp/